生活保護葬プラン
生活保護を受給されている方に、「葬祭扶助」という葬儀費用を国が支払ってくれる制度があります。
「生活保護を受けているので葬儀が出来ない」と思っていませんか?
生活保護を受給されている方に、「葬祭扶助」という葬儀費用を国が支払ってくれる制度があります。
生活保護者の方が施主もしくは故人の場合で、通夜式・告別式などを利用する事は出来ませんが、火葬式を行うことが出来ます。
朝霞市の生活保護者の葬儀は、お気軽にご相談下さい。
※葬祭扶助を受給するには、いくつかの条件が御座いますので詳しくはご相談下さい。
生活保護葬の葬祭扶助が認められる条件
葬祭扶助が認められるためには、以下の条件いずれかを満たしている必要があります。
喪主が生活保護受給者
喪主になる人が生活保護受給者で、葬儀費用を負担できない状況の場合に認められます。
故人が生活保護受給者で身寄りがない
故人が、生活保護を受給しており、身寄りがない場合に認められます。
この場合は、家主や民生委員、後見人など遺族・親族以外が葬儀を手配する場合が想定されています。
また、身寄りがあったとしてもほとんど面識のない遠縁の親族などに、遺骨の引き取りを拒否された場合に、第三者が葬儀を手配するという場合でも同様です。
次に詳しく説明しますが、生活保護を受給していた故人が、葬儀費用に充てられるだけの資産を残していた場合には、認めらません。
生活保護葬が認められないケース
喪主や故人が生活保護を受給していても、必ずしも生活保護葬を行うための葬祭扶助が認められるわけではありません。
葬祭扶助が認められないケースをいくつかご紹介します。
生活保護を受給していた故人に資産がある
故人が生活保護を受給していても、葬儀費用を賄えるだけの預貯金などの資産があった場合には対象外になってしまいます。
また、葬儀費用の全額が賄えない場合には、不足分のみに葬足扶助が充てられます。
親族に葬儀費用を支払える経済状況の人がいる
扶養義務者である、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹のうちに、葬儀費用を支払えるだけの経済状況がある人がいると判断されると、葬祭扶助が認められないことがあります。
生活保護葬は税金を使用しての葬儀になるので、役所としてもできるだけ親族に負担してもらうように、働きかけることが多いようです。
葬祭扶助の金額
葬祭扶助の金額には上限があります。
自治体や年度によって異なりますが、およそ大人は206,000円、子供は164,800万円の範囲内です。
先ほど説明した通り、故人に資産があった場合には、不足分のみとなります。
生活保護葬の内容
生活保護葬の内容は「必要最低限」です。
通夜や告別式を行わない、火葬式(直葬)と呼ばれるものになります。
生活保護法第18条で定められている内容は次の通りです。
・死亡診断書(死体検案書)発行費用
・遺体搬送費
・ドライアイスや安置料など
・棺・骨壺などの費用
・火葬費用
これ以外の、宗教者を呼んだり花を飾ったりする葬儀を行うことはできません。
その費用が捻出できるのであれば、火葬を行う費用を捻出できると判断されるからです。
生活保護葬 葬儀の流れ
ご遺体搬送
ご遺体安置
通夜式
告別式
火葬
STEP1 ご依頼からご安置まで
まずは宇野葬儀にご連絡ください。
ご遺体の安置方法をお選びください。
①ご自宅にてご安置 ②安置所にてご安置
ご遺体を寝台車にて安置する場所までお運び致します。
STEP2 お打合せ
お打合せを行い、円滑なお見送りが出来るようにお手伝いをさせて頂きます。
STEP3 ご納棺
故人様を「仏衣旅支度セット」にて足袋・脚絆・手甲などの身支度後、棺にお納め致します。
STEP4 火葬(荼毘)からご収骨
棺を寝台車にて火葬場へ出棺します。
ご遺体の搬送後、火葬場にて荼毘に付します。